看護休暇と介護休暇の違いとは?

家族のお世話が必要になったときに取得できる休暇には、介護休暇と看護休暇があります。介護休暇と看護休暇は、育児・介護休業法という法律によって労働者の権利として定められているものです。介護休暇とは、家族の誰かに介護が必要になったときに、介護を目的として取得できる休暇です。1年間で5日まで取得することができます。一方の看護休暇とは、子どもが病気や怪我などで看病が必要になった場合や、予防接種や検診に付き添う場合に取得できるものです。子ども1人あたり1年に5日まで認められますが、子どもが2人以上いる場合の上限は年間10日までとなります。

どちらも法律によって給与の支払いは義務化されていません。企業によっては給与の支払いを認めているところもありますが、介護休暇を取得することで無給になる可能性もあります。ただし、介護休暇や看護休暇を取得することが、労働者の不利益になることは法律によって認められていないので、会社との交渉によって有給扱いにしてもらえる場合もあります。令和3年1月1日に施工された改正育児・介護休業法により、どちらも時間単位での取得が可能になりました。例えば、予防接種や検診のために半日だけ育児休暇を取得する、要介護状態である親の通院のために2時間だけ介護休暇を取得する、ということもできるようになったのです。

ただし、まだまだどちらの休暇も企業によって整備に遅れが見られるところもあり、給与が保証されない場合も少なくありません。まだまだ日本では取得するのにハードルが高いと言わざるを得ない状況です。